富山市議会の政務活動費の不正支出をめぐる裁判の控訴審で、名古屋高裁金沢支部は8日、市民団体の請求を棄却する判決を言い渡しました。
この裁判は市民団体が、不正使用と認めれた政務活動費について、当時の会派に対し富山市に返還請求するよう求めているものです。
一審の富山地裁は返還請求するよう命じましたが富山市側は地方自治法に基づき時効は5年だとし、請求権の有効期限がすぎているとして控訴していました。
名古屋高裁金沢支部で開かれた控訴審判決で吉田尚弘裁判長は、一審で市側が敗訴した部分について取り消し、市民団体の請求を棄却しました。
理由としては、富山市が自民党会派からの弁済の受け取りを拒否しているため弁済供託により支払ったことになり返還請求権が消滅しているとしました。
一方で時効については市民団体が主張していた、旧民法の10年で判断したとしています。














