おととしの衆議院選挙の公示直前に現金を寄付をした罪に問われた、元衆議院議員の亀岡偉民被告(71)の裁判で、福島地裁は25日、罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
亀岡被告は、おととしの衆院選の直前、選挙区内で開かれた祭礼で、参加団体に会費の名目で、現金合わせて25万円を寄付した罪に問われていました。
判決言い渡し後に取材に応じた弁護人によりますと、亀岡被告は即日控訴したということです。
おととしの衆議院選挙の公示直前に現金を寄付をした罪に問われた、元衆議院議員の亀岡偉民被告(71)の裁判で、福島地裁は25日、罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
亀岡被告は、おととしの衆院選の直前、選挙区内で開かれた祭礼で、参加団体に会費の名目で、現金合わせて25万円を寄付した罪に問われていました。
判決言い渡し後に取材に応じた弁護人によりますと、亀岡被告は即日控訴したということです。





