ハンセン病患者の国立療養所「沖縄愛楽園」で、職員の給与の一部が、未払いだったとして、職員らが国に対し遅延損害金約260万円の支払いを求めていた裁判で、18日、国が全額を支払うことで和解が成立しました。
この裁判は、沖縄愛楽園で2006年から17年間、職員の給与が一部未払いだったとして、職員ら3人が国に対して遅延損害金約260万円を支払うよう求めていたものです。
18日、オンラインで法廷が開かれ、遅延損害金を国側が全額支払うことで和解が成立しました。原告の職員は、今回の裁判に参加できなかった職員もいるとして、「この和解をきっかけに、支払われるべきものがしっかりと支払われることを願っている」とコメントしました。
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