同居する男性への傷害の罪で、1審で有罪判決を受けていた48歳の女性に対し、福岡高裁は25日、逆転無罪を言い渡しました。
◆1審では有罪判決
女性は去年4月に北九州市小倉北区の自宅で、同居する男性の背中と腹をナイフで刺しけがをさせたとして、1審の福岡地裁小倉支部で懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受けていました。
◆「正当防衛」を認定
25日の控訴審判決で福岡高裁は、1審が認定した犯行状況などに「事実誤認」があるとした上で、弁護側が主張した「正当防衛」を認定。1審判決を破棄して、逆転無罪を言い渡しました。
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