都内のマッサージ店でタイ国籍の当時12歳の少女に性的なサービスをさせた罪などに問われている店の経営者の男に対し、東京地裁は、拘禁刑5年、罰金100万円の判決を言い渡しました。

東京・文京区のマッサージ店経営者・細野正之被告(52)は、去年8月、当時12歳のタイ国籍の少女に、必要な年齢を確認せず、自身に対してみだらな行為をさせたり、店の客に性的なサービスをさせたりした罪に問われています。

細野被告は、これまでの裁判で「少女が未成年であるとは知らなかった」と無罪を主張していましたが、東京地裁はきょうの判決で、「身分証の確認をせず、年齢確認を尽くしたとはいえない」と指摘。

そのうえで、「身寄りのない土地で客から性的行為を求められただけでなく、被告からも練習台として性的行為を強いられた少女の精神的被害は、想像を絶するものがある」として、細野被告に拘禁刑5年、罰金100万円の判決を言い渡しました。

判決は少女の母親についても触れ、「経済的に搾取するために少女を日本に呼びつけていて、最も重い非難に値する」と指摘しました。