香川県弁護士会は、所属する男性弁護士が依頼者に返還する金を横領したなどとして業務停止6か月の懲戒処分としました。

懲戒処分を受けたのは高松市の男性弁護士(51)です。弁護士会によりますと男性弁護士は、2023年、依頼者に返すべき民事訴訟の支払金275万円あまりを25回にわたって口座から引き出すなど横領していました。

すでに全額返還されていますが、ほかにも弁護士法に触れる不適切な支払金の取り扱いがあったとして、香川県弁護士会の松本龍太会長は「弁護士の信頼を大いに損ねる事態」と述べました。

男性弁護士は業務上横領の罪に問われ公判中で、検察側は懲役3年を求刑し弁護側が執行猶予を求めています。判決は今月(9月)25日に言い渡されます。