設置『不許可』の理由とは
沖縄県が不許可の根拠とした中学校設置基準第8条。校舎や運動場の面積が定められていますが、地域の実情などを踏まえ、教育上支障がない場合は基準を下回ることができるとされています。
星野代表は、この基準は学齢期の子どもを想定して定められているため、高齢者や中高年が通う夜間中学には柔軟な対応が必要だと訴えます。

星野代表「だいたいの人は昼間働いてる、それで勉強しているから、そんなに学齢期の子ども達みたいに元気よく学校の中走り回ったり、グラウンド出てすぐに遊びに行ったりするようなそういう過ごし方してないわけですから」
先の県議会でもこの「不許可」の判断をめぐり、質疑が行われました。
座波県議(質問)「学びの権利を保障するのは人権問題ですよ。いろんな角度、法令から引っ張ってきてでもいいから取り組むべきじゃないか」

玉城知事(答弁)「本県においても夜間中学校を設置する必要性は議員同様に認識しているところであります。今後中学校設置基準の緩和について、しっかり国に働きかけて参りたい」
宮城総務部長(答弁)「全国的に設けられた要件・基準があって、今これに従わなければいけないという状況がございます。知事の裁量でその基準に依るところなく緩和するというのは難しい」
県は夜間中学の必要性を認めながらも、“設置基準そのものの見直しが必要”との答弁を繰り返しました。
これに対し、文部科学省の担当者は、設置基準を見直す必要はなく、地域の実情に合わせて知事が弾力的に運用できる、との見解を示しました。