被告の動機…「欲求を満たすため」「他にも5、6回やった」
稲荷被告は、警察の調べに対し、「欲求を満たすために触った」という趣旨の説明をしていたということです。また、プールに行った目的について「自身の体力増進が目的だった」と述べる一方、「遊泳に乗じて(わいせつ行為の)機会をうかがう状況があった」「以前にも同じような行為を行った」「2025年夏の初めごろから5、6回触った」とも述べ、同様の行為を繰り返していたことをほのめかしました。
被告は懲戒処分を受け道警を依願退職…発生から約1年後に在宅起訴
警察はおよそ3か月にわたる裏付け捜査で容疑が固まったとして、去年12月、稲荷被告を不同意わいせつ容疑で書類送検し、停職6か月の懲戒処分に。稲荷被告は翌日に依願退職。そして、事件からおよそ1年経った9月1日、在宅起訴されました。














