すべての道が30km/hになるわけではない…例外は?
今回の改正後も、すべての道路の法定速度が時速30kmになるわけではありません。
道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合は、その速度が優先されます。例えば、中央線がない道路であっても「40km/h」の道路標識があれば、最高速度は時速40kmとなります。
また、以下の道路では引き続き、法定速度は時速60kmとなります(標識等で別途指定がある場合を除く)。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・柵や植栽、ワイヤーロープなどで往復の方向が分離されている一般道路
・高速自動車国道の本線車道以外の部分(料金所やランプなど)
・自動車専用道路
この改正に関するより詳しい情報や、お住まいの地域の交通ルールについては、警察庁や各都道府県警察のHPを確認してください。














