陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は8月21日、東富士演習場で装備品を一時紛失したとして、自衛官1人と幹部自衛官2人を懲戒処分しました。

減給(30分の1)1カ月の懲戒処分を受けたのは、普通科教導連隊所属の3等陸曹(38)、50代の幹部自衛官、普通科教導連隊に当時所属していた3等陸佐(43)の3人です。

滝ヶ原駐屯地広報によりますと、3等陸曹は2019年8月頃から2020年2月頃の間、装備品を管理する係として必要な業務を怠り、装備品を紛失しました。

3等陸曹が部隊に報告して装備品紛失が発覚し、部隊員で演習場内を捜索しましたが見つかりませんでした。装備品の管理で払うべき注意や点検ができていないため、東富士演習場での訓練中に紛失したのか、倉庫内での保管中に紛失したのか、外部に整備に出して返却を受ける過程で紛失したのか、無くなった状況も不明だということです。

紛失した装備品について、広報は「国防に関わるため公表できません」としています。

50代の幹部自衛官は3等陸曹が務めていた装備品を管理する係を指導監督する立場だったとして、3等陸佐は装備品の管理者だったとして併せて処分され、3人はいずれも「勤務中の装備品管理に対して怠惰であった。深く反省している」と話しているということです。

普通科教導連隊長の高橋誠1等陸佐は「今回このような事案が発生して大変遺憾です。再度、全隊員に対して遵法精神に関する教育および服務指導を行い、同種事案の再発防止に万全を期して参ります」とコメントしています。