きょう、厚生労働省は、労働基準監督署がこれまで企業に行っていた残業時間を月45時間以内に抑える一律の指導を、9月から見直すと発表しました。
残業時間の上限をめぐっては、労使で36協定を結べば、月で45時間、年間で360時間となり、さらに労使で特別な条項を結べば、月100時間未満、年720時間以内まで認められます。
厚労省によりますと、労基署は現在、月100時間未満まで残業ができる企業にも、月45時間以内に収めるよう一律の指導を行っていますが、9月からこれを見直すということです。
見直し後の指導では、企業側が36協定で定める健康を確保するための措置を行っているかどうか、重点的に確認する方針です。
また、厚労省は、36協定などを締結するための企業向けの相談窓口を全国に開設するということです。
今回の見直しは、一部の企業や労働者から労働時間を増やしたいとの声があり、その要望に応えたものとみられます。
政府は7月に閣議決定した日本成長戦略などに「労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す」と盛り込んでいました。
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