裁判所「傷害が事件以前には存在しなかった」

判決を言い渡した福岡地裁

争点③”10代後半の女性が中島被告の暴行によって怪我をしたか否か”
について福岡地裁は
「被害女性を診察した医師の証言によれば、本件の2日後である2025年7月29日の時点で、被害女性には、全治約1週間の右足部打撲傷、右足挫創、左膝関節打撲傷、右前腕部打撲傷、右頬部打撲傷の傷害が存在したことが認められる」
「これらの傷害が本件以前には存在しなかった点についても、被害女性の説明は納得できるものであり、不自然な点は見当たらない」
と認定したうえで
「弁護人は、被害女性が本件前後に参加した祭りの際に怪我をした可能性等を主張するが、抽象的な可能性を指摘するにすぎない。また、不同意わいせつ致傷罪の成否に傷害の程度は関係しないと解すべきであるから、同罪が成立することは明らかである」
として弁護側の主張を一蹴した。