愛媛県伊方町の伊方原発3号機を巡り、山口県内の住民らが四国電力に運転の差し止めを求めている裁判の控訴審が10日、広島高裁で始まりました。住民側は「半径5キロ以内に活断層がない」とする調査結果を認めて訴えを退けた、1審判決の見直しを求めました。
この裁判は伊方原発に比較的近い柳井市や上関町などの住民を中心とする143人が、四国電力に3号機の運転差し止めを求めているものです。
伊方原発は瀬戸内海に面した愛媛県の西部にあり、山口県内では上関町の離島、八島の一部が避難計画の策定が必要な30キロ圏内に含まれています。住民側は「伊方原発の近くに活断層があるにもかかわらず、四国電力の調査は不十分」などと主張してきました。今年2月、山口地裁岩国支部は1審判決で「敷地近くの半径5キロ以内に活断層がないとする調査は詳細で、その結果は明瞭」と住民側の訴えを退けました。
広島高裁で始まった控訴審で住民側は「活断層である可能性を否定できないにもかかわらず、四国電力は地震動評価をしていない」と指摘。「調査には地震の揺れの評価が抜けている」として、1審判決の見直しを求めました。
次の弁論は11月10日の予定です。














