犯行を主導し被害者の死亡結果に大きく寄与した
札幌地裁での判決公判で高杉昌希裁判長は、主犯格とされる男(当時18)の判決理由として、「長谷さんと八木原被告の交際トラブルに関係ないのに、江別に向かうことを独断で決めた。公園に到着後すぐ被害者に数十回殴る蹴るの暴行を加え、金品の要求を始めている。自ら暴行するだけでなく、17歳の少年や16歳の少年に対しても暴行するよう促し、当時18歳の高校生だった男には飛び蹴りさせていた。身勝手な理由で金品や現金、カードを執拗に要求した」と説明しました。
また「奪った現金の分配を決め9万円を得ている。少年とともにスマホを破壊し、衣服を川に投棄するなど証拠隠滅を図った」ことも認め、「終始共犯者を主導して、本件の主犯であるとの評価が相当である」としました。
そのうえで「トラブルを解決するはずが、被害者の話を聞くことなく暴行に及び、その経緯にくむべき事情はない」「被害者や遺族に反省を述べているが、他責的発言があり、罪に向き合っているとは言えない。犯行を主導し被害者の死亡に大きく寄与したとして無期懲役が相当」と判決の理由を説明しました。














