10月に施行される改正皇室典範をめぐり、宮内庁長官は養子縁組の対象となりうる宮家の皇族方に対し、「昨日までにほぼ全ての方々に説明を終えた」とコメントしました。

宮内庁の黒田武一郎長官はきょう午後、定例の記者会見で、7月に公布された改正皇室典範について、コメントしました。

改正皇室典範は、皇族数の確保に向け、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持することや、▼旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎えることを可能としています。

天皇家と秋篠宮家以外で養親の対象になりうるのは、常陸宮家、三笠宮家、三笠宮寛仁親王妃家、高円宮家の4家7人です。

黒田長官は、影響を受ける宮家の皇族方に対して、自ら制度趣旨を伝えたとし、「昨日までにいったんほぼ全ての方々に説明を終えることができました」と明かしました。

天皇陛下、上皇さま、秋篠宮さまに対しても、改正皇室典範の内容などについて、長官自ら説明をしたということです。

また、宮内庁によりますと、養子の対象となりうる男系男子については、8月6日時点において、その対象者をまだ把握していないということです。