福岡県内の高齢者施設で働いていた元技能実習生が、妊娠を理由に退職や帰国を強要されたとして、運営する社会福祉法人などに損害賠償を求めていた裁判。

福岡地裁小倉支部は社会福祉法人などに対して、314万円あまりを支払うよう命じました。

女性が働いていた施設

訴状などによりますとフィリピン人の元技能実習生の女性(29)は、福岡県内の高齢者施設で働いていた5年前に妊娠が発覚。

「出産後に復帰したい」意思を伝えましたが受け入れられず退職や帰国を強要させられたとして、運営する社会福祉法人や監理団体などに未払いの賃金や慰謝料およそ645万円の損害賠償を求めていました。

4日の判決で福岡地裁小倉支部の千賀卓郎裁判長は、「技能実習生として保護されるべき権利を侵害した」と不法行為を認定し、社会福祉法人などにあわせて314万円あまりを支払うよう命じました。元技能実習生の女性(29)「皆さんが私を信じてくれたこと、孤独を感じたときに私のそばにいてくれました。心から感謝します」

社会福祉法人は「判決内容を確認していないのでコメントできない」としています。