熊本県で起きた冤罪事件、いわゆる「松橋事件」をめぐり、殺人罪に問われ、その後の裁判のやり直しで無罪となった男性の遺族が損害賠償を求めている裁判の控訴審。福岡高等裁判所は国に加え、県の責任も認める原告全面勝訴の判決を言い渡しました。
松橋事件は1985年、熊本県の旧松橋町、現在の宇城市で男性が殺害され、殺人罪に問われた宮田浩喜さんが「自白は強要された」として無実を主張しましたが、懲役13年の判決が確定し、服役したものです。
しかし、その後の再審=裁判のやり直しで宮田さんは2019年に無罪となりました。
判決が確定した後、宮田さん側は裁判を起こし、警察による長時間の取り調べや検察が宮田さんに有利になる証拠の存在を明らかにせずに裁判を進めたことは違法として、国と県に対し損害賠償を求めていました。
一審の熊本地方裁判所は、検察側の対応の違法性は認める一方、警察側については認めず、宮田さん側と国側の双方が控訴していました。
きょうの控訴審判決で福岡高裁は、一審の熊本地裁判決を変更して警察側の責任も認め、国と県が連帯して賠償を命じる判決を言い渡しました。
裁判は宮田さんが亡くなった後、遺族が引き継いでいました。
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