危険運転致死傷罪の適用要件の曖昧さを解消するため、「飲酒」と「高速度」の数値基準などを盛り込んだ改正自動車運転処罰法がきょう(21日)、施行されました。

きょう(21日)施行された改正自動車運転処罰法では、「飲酒運転」と「高速度」で新たに数値基準を設けていて、呼気のアルコール濃度が「0.5ミリグラム以上」の場合や、最高速度が60キロ以下の一般道で制限速度を50キロ以上オーバーした場合などに適用されることになります。

一方で、基準を下回っても、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態や、危険を回避することが著しく困難な速度で事故を起こした場合は危険運転の対象となるほか、タイヤを滑らせたり浮かせたりする「ドリフト走行」も処罰の対象となります。

「危険運転致死傷罪」をめぐっては、交通事故の遺族らから「適用要件が曖昧だ」などと批判の声が上がっていて、平口洋法務大臣はきょう(21日)の会見で、「改正によって危険で悪質な運転による死傷事犯の厳正な対処が可能になるだけでなく、抑止にもなる。改正後の規定が適正に適用されるよう、関係機関への周知を徹底する」と話しました。