陸上自衛隊駒門駐屯地は7月14日、金融機関の口座の情報を他人に譲り渡した自衛官を懲戒処分しました。

停職20日の懲戒処分を受けたのは、機甲教導連隊に所属する33歳の3等陸曹です。

陸上自衛隊駒門駐屯地によりますと、3等陸曹は2022年2月頃、自己名義の金融機関の口座情報を部外者に譲渡しました。

2022年9月に警察から部隊に通報があり、3等陸曹は同日に犯罪収益移転防止法違反の疑いで検挙。その後、不起訴処分となりました。

3等陸曹がどれだけの報酬を受け取っていたかについては「公表できる情報を持ち合わせていない」として発表しませんでした。

3等陸曹はSNSで知り合った部外者とダイレクトメールで連絡を取り合ったということで、動機について「生活費に困っていた」と説明し、「深く反省している」ということです。

所属隊員の懲戒処分を受け、機甲教導連隊長の櫻井秀平1等陸佐は「この度の事案は、本人の遵法精神の欠如によるものであり、判明した事実に基づいて厳正に対処いたしました。今後、隊員指導を含めた服務指導の徹底を図るとともに、引き続き、任務遂行に邁進していく所存です」とコメントしています。