Q.前例が非常に少ない裁判だが、判断は
内田健太弁護士
起きた犯罪が異例なほど悪質であるというところ。
そして、(主犯格の男は)それを主導したと言われているわけですが、特定少年という民法上は成人だけれども、少年法上は少年という、成人と少年の間みたいな立場の人がどういう量刑なのかどうかは、まだあまり判断の例も多くないと思います。裁判官、裁判員としては、難しい判断に迫られると思います。
内田健太弁護士
起きた犯罪が異例なほど悪質であるというところ。
そして、(主犯格の男は)それを主導したと言われているわけですが、特定少年という民法上は成人だけれども、少年法上は少年という、成人と少年の間みたいな立場の人がどういう量刑なのかどうかは、まだあまり判断の例も多くないと思います。裁判官、裁判員としては、難しい判断に迫られると思います。









