13歳の時、同意なく精神科に入院させられたのは憲法などに反するとして、18歳の高校生が東京都や母親らに賠償を求める訴えを起こしました。
訴えによりますと、都内の高校に通う男性(18)は13歳だった2017年、意思に反して児童相談所によって一時保護され、精神保健福祉法に基づき、母親の同意のもと精神科に「医療保護入院」させられました。
これについて男性側は「当時、精神的な問題はなく身体の自由などを保障した憲法に反する」として、都や母親らに対し1億円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしました。
男性はこの措置の前に母親から暴力を受け、児童相談所に一時保護された際、施設を抜け出し、その後も児童相談所側とトラブルになったことがあったということです。
男性の代理人弁護士は家族の同意で行う医療保護入院の制度について、「強制入院が濫用的に行われていて、国際的にも問題視されている」としています。
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