静岡県伊豆市の宗教法人の敷地内から産業廃棄物が流出した問題をめぐり、静岡県から措置命令を受けていたにもかかわらず講じなかった罪に問われた男の裁判で、静岡地裁沼津支部は求刑通り罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪で判決を受けたのは、伊豆市の宗教法人の総代を務めていた僧侶の男(87)です。
判決によりますと、男は宗教法人の敷地内から流出した産業廃棄物について、2021年9月に県から撤去や流出防止策を講じるよう命じられていたにもかかわらず、期限までに履行しませんでした。
2026年7月10日に地裁沼津支部で開かれた判決公判で奥山雅哉裁判官は、「手元に2000万円の金があったのにギャンブルで使用し、履行のために真摯な努力をしたとも認められない」と指摘。
男が犯行を認めているなどとして、検察側の求刑通りの罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
弁護側は控訴しない意向を示しています。
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