福島第一原発事故の汚染廃棄物をめぐり、宮城県大崎市の住民らが地元施設での焼却の差し止めを求めた仮処分申し立ては、7月9日に1回目となる非公開の審理が行われ、施設を管理する組合は申し立ての却下を求めました。

仮処分の申し立ては、宮城県大崎市や涌谷町の住民らが、2020年から地元の2つの施設で行われている、福島第一原発事故の汚染廃棄物の焼却で健康被害が出る恐れがあるとして焼却の差し止めなどを求めたものです。

仙台地裁では、9日に非公開で1回目の審理が行われ、施設を管理する大崎地域広域行政事務組合は法律にのっとって処分を行っているなどとして、申し立ての却下を求めたということです。

原告団・野呂 圭・弁護士:
「(4月末時点で)廃棄物の残量が260トンあり、現在までにさらに14.53トン焼却した」

原告団によりますと、汚染廃棄物の焼却は2026年度中に完了する見通しだと説明されたということです。