窃盗による停職や別事案の処分も

また県教委は勤務する学校の職員室で今年4月、教職員住宅の共益費の積立金から現金9万円を盗んだとして、29歳の男性教諭を停職5か月の懲戒処分としました。

学校は、これについて警察へ相談していないため、現時点で教諭は刑事罰には問われていませんが、教諭は8日、依願退職を申し出たということです。

このほか県教委は、8日付で別の教諭にも懲戒処分をしたと発表しましたが「児童または生徒が被害者となる事案で被害者のプライバシー保護が必要」として「詳細については来年度に公表する」と説明しました。