被告と夫の間には、事件後に生まれた子どもが
一方で小坂裁判長は
・被告が反省し、被害者に対する謝罪の態度を示していること
・被告の有する情緒不安定性パーソナリティ障害について、今後通院などによる改善の意欲を見せていること
・情状証人である夫が被告の身元を引き受け、事件後に生まれた被告との間の子とともに3人で暮らしていく旨を述べており、被告もその環境の中で生活再建を図ることを望んでいることなど汲むべき事情も認められる。但し、今後の更生の環境には不安が残ると言わざるを得ない
と述べ「被告人を実刑に処することはやむを得ないが、刑期については酌量減軽をしたうえで懲役3年に定めるのが相当である」としました。
裁判官が主文を伝えている間、被告は証言台で体を動かすことなく聞いていました。














