妻に劇物の「メタノール」を摂取させて殺害した罪に問われている大手製薬会社「第一三共」の元研究員の控訴審で、東京高裁は元研究員の控訴を棄却し、1審と同じ懲役16年を言い渡しました。
「第一三共」の元研究員、吉田佳右被告(43)は2022年1月、自宅で妻の容子さん(当時40)に劇物の「メタノール」を摂取させて殺害した罪に問われています。
吉田被告側は無罪を主張していましたが、東京地裁は2024年10月、吉田被告による殺害を認め、懲役16年を言い渡しました。
吉田被告側は「被害者が自分でメタノールを摂取した可能性が否定できず、1審判決には事実誤認がある」などとして控訴していましたが、東京高裁はきょう(1日)の判決で、「1審判決に誤りはない」として吉田被告側の控訴を棄却し、改めて懲役16年の判決を言い渡しました。
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