北海道名寄市にある陸上自衛隊名寄駐屯地は、2022年2月、勤務中、小銃を不正に使用したとして、3等陸曹に対する懲戒処分を発表しました。
6月30日付で停職5日の処分を受けたのは、名寄駐屯地の第3即応機動連隊に所属する3等陸曹(33)です。
陸上自衛隊によりますと、3等陸曹は、2022年2月26日午前3時20分ごろ、警衛隊員として勤務中、携帯していた小銃を不正に使用しました。けが人の有無や、不正使用の経緯について、名寄駐屯地は明らかにしていません。
同じ部隊に所属する陸士長(25)が目撃し、報告したことで事案が発覚しました。
一方で、この陸士長と、3等陸曹(30)は、2022年2月25日と26日、警衛隊員として規則に定められている勤務を怠ったとして、2026年6月30日付で、戒告処分を受けました。
名寄駐屯地によりますと、3等陸曹(33)は小銃を不正に使用したことについて「様々な要因が複合的に重なって衝動的に行ったものです」と話し、規則通りの勤務を怠った陸士長(25)と3等陸曹(30)は「規則通りに行動することは非効率的だと思った」と話しているということです。
第3即応機動連隊長の大谷進一郎1等陸佐は、3人の懲戒処分に対し「本事案を重く受け止め、今後より指導の徹底を図り、健全な部隊の育成に邁進します」とコメントしています。














