
「反省の弁」述べるも⋯処分は「懲戒免職」
この男性消防士について、高知市消防局は6月26日付けで「懲戒免職」処分としました。
【処分根拠】
・地方公務員法第29条第1項第1号「法律に違反した場合」
・地方公務員法第29条第1項第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」
・地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」違反
・高知市職員の懲戒手続及び効果に関する条例
男性消防士は「公務員としての自覚の欠如・考えの甘さが原因で、市民・家族・職場に大変な迷惑をかけてしまった。このような事態を招いてしまい、本当に申し訳ない」と話しているということです。
高知市消防局の西川宜孝局長は、「市民の生命・財産を守る立場である消防職員が市民の信頼を裏切ることとなり、誠に申し訳なくお詫び申し上げる。公務の内外を問わず、1人1人が公務員としての責任を強く自覚し、組織として職員の倫理観情勢に努めるとともに、再発防止に取り組み、市民の信頼回復に努める」とコメントしています。














