検察側”動機に酌量の余地が皆無”

27歳会社員の男が運転した車

②自動車の運転を開始する動機に酌量の余地が皆無であること
「新宅被告は、翌日のゴルフに備えてゴルフバッグを持ち帰りたいという、必要性や緊急性が一切認められない動機で、自動車の運転を開始したものであり、酌量の余地は皆無である」
「また、新宅被告は、自動車の運転を開始してから本件事故に至るまでの間に、停止線を越えて、交差点内で赤信号に従って停車するなど、自己の運転操作が異常であることを再認識して、自動車の運転をやめる決断をすることができる機会があったにもかかわらず、自らの自動車運転能力を過信して運転を続け、本件事故を起こしたものであり、その意思決定は強い非難に値する」