検察側”態様は危険極まりない”
論告求刑公判で検察側は
①態様は危険極まりないこと
②自動車の運転を開始する動機に酌量の余地が皆無であること
③本件事故後の犯情が悪質であること
④本件事故の結果を軽視すべきではないこと
以上の4点を挙げて新宅被告による悪質性を強調した。
①態様は危険極まりないこと
「新宅被告は、運転直前に飲酒をした影響で、頭痛がしたり、吐き気を催して嗚咽したりするなどの明確な体調不良を感じていたにもかかわらず、少なくとも、体内に基準値の6倍以上のアルコールを保有した状態で、自動車を運転し、本件事故に至るまで、加速や減速を繰り返したり、赤信号を無視したりする危険な運転を繰り返していた」
「新宅被告は、そうした危険な運転を続けながら、赤信号を無視して事故現場の道路に進入し、加速を続けながら、法定時速を約30キロ以上超えた、時速約88.6キロで、被害車両に衝突したものであり、本件事故の態様は危険極まりない」














