昨年度の最低賃金の引き上げ日が企業の準備期間などを理由に各地で大幅に遅れたことについて、きょう、厚生労働省の審議会は「引き上げ額を確保するための過度な交渉材料とするべきではない」といった考え方を取りまとめました。
最低賃金の引き上げを適用する「発効日」は、例年、10月ごろになっていますが、昨年度は発効日を大きく遅らせる地域が相次ぎ、年度末になったケースもありました。
引き上げ額と発効日は、都道府県ごとに企業側と労働者側などが議論して決めますが、昨年度、引き上げ額が過去最大となる一方、その「交渉材料」として、企業の賃上げの準備期間などを理由に発効日を遅らせていました。
きょう、厚労省の審議会は発効日を遅らせることについて、「大幅な引き上げ額を確保するための過度な交渉材料とするべきではない」などといった考え方を取りまとめました。
これまでの議論では、「引き上げ額と引きかえに発効日が後ろ倒しになるのは本末転倒で、早期発効が重要」「遅らせる理由を対外的に丁寧に説明することで、納得性を高めることが重要」といった意見がでていました。
きょう取りまとめられた考え方を踏まえ、今年度の最低賃金の議論が夏に行われます。
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