検察は拘禁刑4年を求刑
【検察の論告求刑】
・無免許運転について、運転免許の有効期間を徒過させて免許証を失効させ、その後これに気づいていたにもかかわらず、勤務先に無免許であることを隠し、業務のために及んだ安易で短絡的な犯行であり、その動機に必要性や緊急性は認められない。
・被告人は運転免許の更新時に受けるべき教習を受けていない身でありながら、人を乗車させたうえ、通行量の多い道路を運転をすること自体が危険であること、また、無免許運転をした距離は約6.7kmと決して短くなく犯行容態は悪質。
・被告は運転免許の失効に気づいたあと1か月近くの間、ほぼ毎日のように人を乗車させて無免許運転を繰り返したことから、その常習性は顕著。
・過失運転致死に関して、スマートフォンの画像や道路左側へのわき見を繰り返して前方注視を怠り、横断歩道の安全確認をしないまま進行したもので、運転者にとって重要な注意義務を怠ったもので過失は重大。
・遺族に与えた精神的苦痛は極めて大きいうえ、遺族に直接謝罪するなど極めて当たり前の対応さえ取っていないことから、真に反省しているとは言えない。
・一方で被告人の勤務先が加入している任意保険より相応額の金銭賠償がなされる見込みであること、被告人が犯行を認めている
検察は被告人を実刑に処し、相当期間矯正施設において徹底した強制教育を施すべきだとして、被告に拘禁刑4年を求刑しました。













