刑法の枠内で“日七未ちゃんの存在”を最大限考慮か
一方、刑法の枠内では「過失運転致死で禁固3年以内なら、執行猶予がつき実刑は少ない」。ただ、今回は実刑だったことから、刑法の枠内で“日七未ちゃんの存在”を最大限考慮したのではないかとのことです。
そして、遺族感情も考慮したのではと上田弁護士は指摘しています。判決文に、日七未ちゃんの名前や出産の状況・現在の病状について明記されていて、踏み込んだ内容ではないかと見ています。
おなかの子が法的に人であるとなれば、人工中絶を余儀なくされる人は殺人行為を犯したとみなされてしまいます。一見非情にも見える刑法の決まり。今後、遺族の思いは届くのでしょうか?















