争点=予見可能性の有無

改めて、裁判の争点は、船に乗っていなかった桂田被告が、事故の発生を「予見できたかどうか」でした。
《検察側》
事故当日は、運航基準を超える風や波が予想されたため運航管理者として事故の発生を予見でき、出航中止などの注意義務を怠ったなどとして禁錮5年を求刑。
《弁護側》
・事故の原因はハッチの機能不全であり、桂田被告は、天候が荒れる前に引き返すと認識。
・知床岬まで航行を継続したのは船長の独断で予見できなかったとして、無罪を主張。

改めて、裁判の争点は、船に乗っていなかった桂田被告が、事故の発生を「予見できたかどうか」でした。
《検察側》
事故当日は、運航基準を超える風や波が予想されたため運航管理者として事故の発生を予見でき、出航中止などの注意義務を怠ったなどとして禁錮5年を求刑。
《弁護側》
・事故の原因はハッチの機能不全であり、桂田被告は、天候が荒れる前に引き返すと認識。
・知床岬まで航行を継続したのは船長の独断で予見できなかったとして、無罪を主張。









