犯罪被害者やその家族が刑事手続きに参加する制度の拡充を検討するため、平口洋法務大臣はきょう(15日)、刑事訴訟法などの見直しを「法制審議会」に諮問しました。
2007年の改正刑事訴訟法で導入された「被害者参加制度」は、被害者や代理人弁護士が刑事事件の被告に法廷で質問したり、求刑に意見をしたりすることができる制度ですが、対象は殺人や危険運転致死傷など、「人の生命、身体または自由を侵害する罪」に限られています。
被害者や支援者らから制度の拡大を求める声が上がっていることから、平口法務大臣はきょう(15日)、制度の拡充を図るため刑事訴訟法などの見直しを「法制審議会」に諮問しました。
具体的には、▼被害者参加制度の対象事件を拡大するかどうかや、▼裁判の争点を整理する「公判前整理手続き」への犯罪被害者などの関与のあり方、▼法廷と離れた場所を映像と音声でつなぐ「ビデオリンク方式」を念頭に、被害者などのプライバシーに配慮した裁判の傍聴方法などについて議論される見通しです。
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