検察は懲役20年を求刑
11日の論告求刑で、検察は、終始主導したとは認められない、犯行当時18歳であること、酌量減刑があり得ない事案でもないなどとして、懲役20年を求刑しました。
一方、弁護側は、少年段階で未熟さがある、家族の支援がある、家族が1000万円の弁償をする意思がある、自首をしたなどとして、懲役15年が妥当と主張しました。
11日の論告求刑で、検察は、終始主導したとは認められない、犯行当時18歳であること、酌量減刑があり得ない事案でもないなどとして、懲役20年を求刑しました。
一方、弁護側は、少年段階で未熟さがある、家族の支援がある、家族が1000万円の弁償をする意思がある、自首をしたなどとして、懲役15年が妥当と主張しました。









