新潟水俣病の患者認定を判断する審査会が、今年度初めて開かれました。
患者認定を巡り、行政の基準と裁判の判決とでズレが生じていますが、審査会は「判定の仕方は大きく変わらない」としています。

6月8日に新潟県庁で開かれた新潟県と新潟市の認定審査会。
医師や弁護士ら11人の委員で構成され、公害健康被害補償法=「公健法」に基づき、新潟水俣病の患者認定を判断するものです。

患者認定を巡っては、新潟地裁が今年3月、新潟県と新潟市に認定申請を棄却された男女8人について、患者と認めるよう命じる判決を言い渡し、県と市は控訴しています。
この判決後、審査会が開かれたのはこれが初めてです。

【新潟県・新潟市公害健康被害認定審査会 小野寺 理 会長】
「判決自体は自治体も控訴したと聞いているし、私が今何かを申し上げるべきでないと考えている。基本的には今まで行ってきた判定事業において大きく変わることはない」
今回は28人が審査され、このうち21人は7月下旬にも審査結果を答申することになりました。
また、ほかの7人はさらなる調査が必要だとして判断を保留しました。

新潟県によりますと、県内では5月末までに717人が患者に認定され、1658人が棄却。
9人が審査を待っているということです。














