12年前、東京女子医大病院で鎮静剤を投与された当時2歳の男の子が死亡した医療事故をめぐって業務上過失致死の罪に問われた麻酔科医2人の裁判で、有罪判決を受けた医師が東京地裁の判決を不服として、東京高裁に控訴したことがわかりました。

この裁判は東京女子医大病院で2014年、首の腫瘍の手術を受けた当時2歳の男の子が、鎮静剤「プロポフォール」を長時間にわたって投与され、その後、死亡した医療事故をめぐり、麻酔科医の小谷透被告(66)と男性医師(44)が業務上過失致死の罪に問われたものです。

東京地裁は5月29日、男性医師に無罪を言い渡した一方、小谷被告について「専門医であれば、到底行わないような量で長時間の投与を続けていて、注意義務違反の程度は非常に大きい」として禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しています。

その後の関係者への取材で、小谷被告側がこの判決を不服として、今月4日付けで東京高裁に控訴したことがわかりました。

小谷被告側はこれまでの裁判で、「投与と死亡の因果関係はない」などとして無罪を主張していました。