平口洋法務大臣はきょう(9日)の記者会見で、犯罪被害者やその家族が刑事手続きに参加する制度の拡充を検討するため、刑事訴訟法などの見直しを「法制審議会」に諮問すると明らかにしました。
「被害者参加制度」は2007年に改正された刑事訴訟法で導入され、被害者や代理人弁護士が刑事事件の被告に法廷で質問したり、求刑について意見することができるようになりました。
ただ、対象事件は殺人や危険運転致死傷など、「人の生命、身体または自由を侵害する罪」に限られているなど、被害者や支援者らから制度の拡大を求める声が上がっています。
平口洋法務大臣はきょうの記者会見で、被害者やその家族が刑事手続きに参加する制度の拡充を図るため、刑事訴訟法などの見直しを「法制審議会」に諮問することを明らかにしました。
具体的には、▼被害者参加制度の対象事件を拡大するかどうかや、▼裁判の争点を整理する「公判前整理手続き」への犯罪被害者などの関与のあり方、▼法廷と離れた場所を映像と音声でつなぐ「ビデオリンク方式」を念頭に、被害者などのプライバシーに配慮した裁判の傍聴方法などについて議論される見通しです。
法務省は今月15日に諮問する予定で、平口法務大臣は「被害者らのニーズや対象となる制度の趣旨などを踏まえつつ、幅広い観点から検討する必要がある。特定の方向性を持っているものではなく、法制審で充実したご議論をしてもらいたい」としています。
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