これまでの公判での検察・弁護双方の主張は――
公判で、元少年は起訴内容を認め、検察側が「大学生に笑われたと邪推し犯行に及ぶなど動機が理不尽」として懲役10年を求刑した一方で、弁護側は「計画性のない偶発的な犯行」「適切な環境と指導のもとで更生が可能な年齢」と主張していました。
公判で、元少年は起訴内容を認め、検察側が「大学生に笑われたと邪推し犯行に及ぶなど動機が理不尽」として懲役10年を求刑した一方で、弁護側は「計画性のない偶発的な犯行」「適切な環境と指導のもとで更生が可能な年齢」と主張していました。





