
一方で反省の言葉を述べ、更生や治療の意思があるなどとして、赤池被告には懲役10年 罰金200万円の求刑に対し、懲役7年6か月 罰金200万円を言い渡しました。
また、笹野被告には懲役6年と罰金100万円の求刑に対し、懲役5年罰金100万円を言い渡しました。

一方で反省の言葉を述べ、更生や治療の意思があるなどとして、赤池被告には懲役10年 罰金200万円の求刑に対し、懲役7年6か月 罰金200万円を言い渡しました。
また、笹野被告には懲役6年と罰金100万円の求刑に対し、懲役5年罰金100万円を言い渡しました。





