裁判所 起訴された不同意わいせつ・不同意性交等の罪を事実認定
5月21日の判決で、福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は、北九州市八幡東区東田に住む工場労務作業員・松浦永遠被告が、14歳の女子中学生が16歳未満の者であり、かつ自分が5歳以上年上であることを知りながら
①2025年12月27日午前10時25分頃から午前10時55分頃までの間、北九州市内の駐車場に停車中の自動車内において、女子中学生の背中に両手を回して抱きつき、膝の上に乗せて口にキスをするなどのわいせつ行為をした
②同じ日の午前10時55分頃から同日午後1時10分頃までの間、北九州市戸畑区にあるホテルで14歳の女子中学生と性交等をした
と認定した。














