診察の予約を患者の都合で取りやめた際、医療機関は来月から条件付きでキャンセル料を請求できるようになります。厚生労働省は一部で誤解が広がっていることから、通知を出し直す方針です。

厚労省によりますと、医療機関を予約した患者が直前にキャンセルすることで、診察の準備にかかったコストが無駄になることから、医療機関は来月から、患者の都合で取りやめた際、条件付きでキャンセル料を請求できるようになります。

キャンセル料を請求できるのは、厚労省に報告して患者から予約料を取っている医療機関のみで、予約料を支払うことを前提に診察を予約した患者が、診察日の直前に自身の都合で取りやめた場合に限られます。

また、キャンセル料の事前説明や、ホームページなどに金額を分かりやすく掲示するなどのルールも定められています。

キャンセル料を導入するかどうかや、導入した場合の金額などは医療機関の判断に委ねられています。

このキャンセル料をめぐって、厚労省は3月に通知を出していますが、医療機関から「全ての医療機関でキャンセル料が発生するのか?」などという照会が来ていることから、通知を修正して出し直す方針です。