「常習性・組織性・悪質性」は認められず

また会見では、高知県が行った行政処分で「人格尊重義務違反」と認定された点について、詳細が明らかになりました。

①利用者被害、法益を侵害している態様・程度
利用者1人が死亡する重大事案で、利用者を長時間シャワー室に放置するなど不適切な支援が行われていた。

②故意性
利用者を長時間放置するなどしていた虐待行為で、重過失にあたる。

③常習性
聞き取り調査の結果、本事案のような長時間放置した支援は今回が初めてで、常習性はない。

④組織性
本事案は支援員個人の判断で行った支援と思われ、経営陣・管理者の組織的関与はなかった。また事案の隠ぺいは無く、管理者から市町村・県に即通報を行い、立ち入り調査や監査にも協力していた。

⑤悪質性
監査時に虚偽報告・答弁は認められなかった。

⑥過去5年の行政処分など
過去5年の行政処分の実績は無し。

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