グループ補助金をめぐって口利きした見返りに現金を受け取った罪に問われている、元宮城県議会議員の裁判で、最高裁は元県議の上告を退ける決定をしました。決定は22日付で、元県議に懲役2年、執行猶予3年、追徴金50万円を命じた1審・2審判決が確定することになります。
宮城県議会の元議員・仁田和廣被告(75)は2021年から翌年にかけて、福島県沖地震で被災した水産加工会社の社長の依頼でグループ補助金が交付されるよう県職員に働きかけ、口利きの見返りとして現金50万円を受け取った罪に問われています。
仁田被告は「受け取った金は政治献金だった」として、一貫して無罪を主張していましたが、1審の仙台地裁は「仁田被告は職員に対し、強引かつ執拗な働きかけを行った」「受け取った50万円は口利きの見返りだった」などとして、懲役2年、執行猶予3年、追徴金50万円を言い渡していました。
2審の仙台高裁も「一審の事実認定に誤りはない」として控訴を棄却していました。
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