東京大学大学院をめぐる贈収賄事件で、高額な接待をしたとして贈賄の罪に問われている「日本化粧品協会」代表理事の男に対し、東京地裁は懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

「日本化粧品協会」の代表理事、引地功一被告(52)は2023年3月から翌年8月にかけ、東大大学院元教授の佐藤伸一被告(62)ら2人に対し、共同研究で便宜を図ってもらう見返りにあわせて380万円相当の接待をした贈賄の罪に問われています。

東京地裁はきょうの判決で、「引地被告が積極的に利益供与する姿勢を示したことで、元教授らと癒着するようになり、常習的に犯行に及んだ」として、引地被告に懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

一連の事件をめぐっては、収賄の罪に問われた東大大学院元特任准教授の吉崎歩被告(47)に有罪判決が出ているほか、佐藤被告の裁判も今後開かれる予定です。