東京大学大学院をめぐる贈収賄事件で、収賄の罪に問われている東大大学院・元特任准教授の男に対し、東京地裁は懲役1年、執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。
東大大学院・元特任准教授の吉崎歩被告(46)は2023年3月から2024年8月の間に、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究で便宜を図った見返りに、高級クラブや性風俗店でおよそ196万円相当の接待を違法に受けた罪に問われています。
東京地裁はきょう(22日)の判決で「遊興接待の内容は性的志向の強いもので、職務の廉潔性を害した」と指摘。「共同研究の担当教授の意向に反する行動に及ぶことは難しかったが、吉崎被告自身も積極的に接待を受けたいという意向があった」として、吉崎被告に懲役1年、執行猶予2年、追徴金およそ196万円の有罪判決を言い渡しました。
一連の事件をめぐっては、贈賄の罪に問われた引地功一被告(52)の判決が26日にあり、収賄の罪で起訴されている東大大学院・元教授の佐藤伸一被告(62)の裁判も、今後開かれる予定です。
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