高齢者や障害者の福祉を巡る問題に詳しい講師によると

日本女子大学・松本 望・講師:
「最近の調査の結果だと(身体的虐待の)約2割が『身体拘束』の事例だったと報告されている」
「殴る、蹴るなどの虐待がイメージされるが身体を拘束することも十分暴力の一種」

高齢者や障害者の福祉を巡る問題に詳しい日本女子大学の松本望講師です。
「身体拘束」は虐待の一種に入りうると指摘したうえで、いくつかの要件を満たせば違法にならない可能性があると言います。

専門家:
「多くの場合は身体拘束の話し合いをして、結果を本人と家族に説明をする。『何時から何時の間、身体拘束をする。こういう場合には拘束しない』と説明をして同意を得る」

身体拘束が認められるのは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を全て満たす必要があります。また、家族への説明と同意や記録を取るなどの条件を満たした場合に限られます。

施設側はこれまでのtbcの取材に対し、「法律に基づき、身体拘束を行う際の入居者や家族への説明、記録は実施している」と回答しています。