沖縄県名護市辺野古で3月、船が転覆して修学旅行で訪れた女子生徒を含む2人が犠牲となり、今月(5月)には高校の男子ソフトテニス部員を乗せたバスが福島県郡山市の磐越道でガードレールに衝突して部員1人が亡くなりました。事故が立て続いていますが、学校現場で児童生徒の安全を守る「マニュアル」や「ガイドライン」はどう整備されているのでしょうか。文部科学省に取材しました。
Q:児童生徒の安全を守る法律はあるの?
2009年度に施行された学校保健安全法は、小中高校や特別支援学校などで児童生徒が健康で安全に過ごすための法律で、危険なことが起きたときに学校の職員がとるべき行動などを定めた「危機管理マニュアル」を学校ごとに策定することを義務付けています。
Q:「危機管理マニュアル」は誰が作るの?
危機管理マニュアルを作るのはそれぞれの学校で周辺環境などに合わせて特定の項目を盛り込んだり、盛り込まなかったりできます。文部科学省は「学校の危機管理マニュアル作成の手引」など、マニュアルを作る際に参照できる資料を提供していますが、実際のマニュアルに導入する強制力はありません。
Q:修学旅行や部活動の遠征など校外活動での事故が続いているけど、校外活動の安全はどう記されているの?
学校が「危機管理マニュアル」を改定する際に参照できるよう文科省が2021年に作った「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドラインサンプル編」というものがあります。その中では校外活動に関して、以下のような項目を設けることができると示しています。
●事前の下見で、現地で被災した場合の様々なリスクや、活動場所近くの利用可能な施設・設備等(AED配置場所、病院・警察署等)を調査する
●訪問先・宿泊先・旅行代理店等関係者との安全確保に関する事前調整を行う
Q:運動部での移動に関する具体的な指針がないと聞いたけど、本当なの?
はい、部活動の移動に特化した指針はなく、昨年(2025年)12月に策定された「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」には「事案発生時には迅速な対応及び再発防止の徹底を図ること」などと記載されているだけです。
一方、
●週2日以上の休養日を設定すること
●生徒の発達段階や気温・湿度・暑さ指数(WBGT)等の環境を踏まえ、生徒の安全面を最優先に考え(る)
など、児童生徒の安全に考慮した記載もあります。
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