去年11月に行われた東京・葛飾区の区議会議員選挙で当選した、立憲民主党の鬼頭澄区議(39)について、区の選挙管理委員会はきょう(13日)、「区内に生活の本拠がなかった」として、「当選無効」とすることを発表しました。
選管では区議会議員選挙で次点となり、落選した前区議の申し立てに基づき、鬼頭議員の住居の賃貸契約や買い物の記録、交通ICカードの履歴などを調査していました。
その結果、鬼頭議員の葛飾区内の住居では電気・ガスの使用量が非常に少ないうえに江東区の実家では鬼頭議員が多く宿泊していたことが確認できたことから、「選挙日の時点で3か月以上、区内に生活の本拠を有する」という公職選挙法の条件を満たしていなかったと判断しました。
区の選挙管理委員会によりますと、鬼頭議員は、今後21日以内に都の選管に異議の申し立てをしなかった場合、自動的に失職することになります。
「生活の本拠」がないとして当選が無効になる例は少なく、東京都の選挙管理委員会の担当者は、「把握する限り、都内での同様の当選無効はこの10年でほかに1回のみだ」とコメントしています。
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